きもったま母ちゃん桜です(^^)v
昨日は色々と手続きについて、
網羅してみましたが、抜けている手続きがあったらごめんなさい!
もう既に抜けている手続きがあり、昨日の記事に追記しました(;゜∇゜)
離婚後の年金分割についてです!
何故思い出したかって?(笑)
今日まさにその手続きをしてきたからです( ̄▽ ̄;)
離婚時の年金分割について
離婚した場合、
二人の婚姻期間中の厚生年金(共済組合の組合員である期間を含む)を分割して、それぞれ自分の年金とすることができるのです。
請求出来る期間は
離婚をした翌日から2年です!
それを経過すると、請求することができなくなるそうです。
また、2年以内であっても、相手が死亡してから一ヶ月を過ぎると、その時も請求できなくなるそうです。
どんな人が請求するのか
多分桜母ちゃんのように、
専業主婦であった期間がある人がすることでメリットがあるのだと思います。
しかし、桜母ちゃんも呑気に請求に出向いたものの、そこで初めて知り得たことがありました。
合意分割制度
婚姻中の年金分割となるため、自分自身が働いていた分(厚生年金に加入していた分)も分割されると言うことです。
そうか( ̄▽ ̄;)
自分の分も相手に行くのね(笑)
それでも、たとえそうなったとしても、
年金分割した方が(桜母ちゃんの場合)メリットがあると言うことだったので、(年金事務所で調べてもらえます)請求することにしました。
しかし、自分の分を分けても特にメリットがない方は、3号分割という方法があるみたいです。
3号分割制度
こちらは、国民年金第3号被保険者であった人からの請求で、相手方の保険料納付記録を二分の一ずつ分割できる制度です
国民年金第3号被保険者とは、
厚生年金の被保険者、共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上、60歳未満の方です。
年金分割の流れ
まず最初に
- 年金の情報通知書の請求手続きをする。
- 『年金分割のための情報通知書』を受けとる。
まで自分で行います。
桜母ちゃんは元夫のモラ夫とは、一切連絡を取らないので、この先は
受け取った『年金分割の情報通知書』を弁護士さんに送って後はお任せです( ̄▽ ̄;)
↑訂正します!!ごめんなさい。
このあと、二ヶ月位してから、弁護士さんから
『審判書』
と言うものが届きました。
その後、二週間の間に相手方から、不服申し立てがされなければ、
無事に審判終了。
すると、今度は
『審判決定書』
と言うものが届きました。
そして、その
『審判決定書』と自分の住民票、相手の戸籍謄本(私の除籍が証明できるもの)
を揃えて、再び年金事務所へ。
何気にまだ色々ありました~(--;)
ふぅ。これでやっと終わりです。
間違った情報を載せてしまっていたこと改めてお詫びいたします。
訂正日 2018/5/6
でも、ちゃんと相手方と話し合いの出来る方は、
- と
- のあと
- 話し合いにより、『年金分割の請求をすること』と、『分割する場合の割合』をきめる。
- ここで初めて年金分割の請求手続きをする。(する。というより、やっと出来る(笑))
- 『標準報酬改定通知書』を受けとる。
これでおしまいですO(≧∇≦)O
しかし、上記3で話し合っても、合意に至らなかった場合は、家庭裁判所への審判または調停の申し立てをすれば、先に進めます!
必要書類
必要書類はその時々、年金事務所に確認するのが一番です(^-^)
桜母ちゃんの場合、
一番最初の情報通知書の請求手続きで、
相手の戸籍謄本と、自分の住民票でできました。
相手の戸籍謄本って、離婚後も取れるんですね( ゜o゜)
自分の名前も婚姻や離婚、除籍などで載っているからだそうです。
ドキドキでしたが、取りにいきました。
最後に
手続き面倒くさいな…。
とちょっと思いましたが、
将来の自分の為だけでなく、
子どもたちのため…。
と思って動くことを決めた桜母ちゃん。
もし、この手続きに戸惑ってみえる方が見えたらお伝えしたいのは、
婚姻中、家庭を支えていたのだからいいじゃない。と開き直ってください(;゜∇゜)
少なくとも私は、
『そこまでしなくても』
という考えから、
『子どものためにも』
という気持ちに切り替えて
請求しちゃいました(⌒‐⌒)
※もし、手続きが自治体によって違ったり、私の見解が間違っているといけないので、
あくまで必要書類や手続き手順は改めて年金事務所に問い合わせをしてくださいね!
頑張ってる!あたし!
頑張ってる!天使ママ!
頑張ってる!病気っ子ママ!
頑張ってる!自閉っ子ママ!
頑張ってる!シンママ・シンパパ!
頑張れ!脱モラハラ!
自分らしく生きよう! 桜